境界立会代行センター

相続登記が未了の土地は、誰が境界立会するの?

測量対象地の隣接土地の所有者として、土地家屋調査士から境界(筆界)立会い依頼があったが、この隣接土地の所有者は3カ月前に他界した。相続人のうち誰がこの土地を相続するか現在協議中でまだ確定していないため、登記名義はそのままとなっている。

この場合、誰が境界立会をすればよいのか?

原則として「相続人全員」で境界立会をすることとなります。

しかし、 相続人が多い場合や遠方に住んでいて現地に出向くことが困難な場合には、相続人代表者を選出し、その代表者が立会いをしても構いません。ただし、その際は「他の相続人(立会いに来ない人)からの委任状」が必要です。

なお、地域によっては、境界(筆界)立会は単なる管理行為(民法252条本文)であるから、相続人の過半数の者の署名・押印でも差し支えないとの取扱いをしている場合もあります。

また、このことは、土地を複数で共有している場合にも当てはまります。