境界立会代行センター

境界立会依頼を拒否するとどうなるの?

境界立会・確認を拒否した場合についてですが、境界(筆界)は国の行政作用によって決めるものであって、「当事者の合意によって確定・変更はできない」というのが判例の立場です。

従って、理論的には隣接地所有者の立会・確認は必ずしも必要ではないとも考えられますが、「立会確認は、客観的に境界(筆界)を判定する一資料」としての意義を有することです。

これまでの近隣関係から感情的なしこり、行き違いがあったかもしれません。しかし、将来次の世代に境界(筆界)が安定した状況で引き継ぐことや、社会生活を営む上でも、隣接地所有者との安定した近隣関係は築くことは重要なことです。また、遠隔地に住んでいる場合や、病気入院中で現地に出向くのが困難な場合もあります。

こんなときは、当センターにご相談ください。
立会代行者として専門的知識を有する経験豊富な土地家屋調査士が誠意を持って対応させていただきます。