境界立会代行センター

なぜ土地を分筆するとき境界立会をするの?

土地の分筆の登記の際に確認する境界(筆界)は、国の行政作用によって決められ、当事者間の合意によって変更することはできません。したがって、境界(筆界)に関して当事者が立会いする目的は、「登記されている筆界の位置を確認」するということになります。

登記申請書に添付する「境界立会確認書」等は、登記官が境界(筆界)を判断するための一資料にすぎないとされ、そういう意味で法定添付書類にはなっていません。境界立会確認書等が添付されないで登記申請された場合は、登記官が実地調査し、境界「(筆界)を確認して、当該登記申請が適正なものであると判断された場合は登記することになります。いわゆる地図混乱地域又は筆界未定の場合を除いては、境界立会確認書等の添付がなくても、直ちに却下事由にはなりません。

しかし、誰の目から見ても筆界が明らかであるのに承諾を得られない場合を除けば、登記官の現地調査は負担が相当大きく、事務処理に時間がかかることとなります。

登記の実務においては、土地分筆登記や地積更正登記等を申請する場合において、境界立会確認書等を添付する(地域においては印鑑証明書を含みます。)取扱いをされています。

境界立会確認書等は、「登記官が境界(筆界)を確認する際の重要な資料として活用」されており、実地調査を省略することによって迅速な登記処理に役立っています。