境界立会代行センター

「境界立会確認書」ってなに?

土地の境界がどこにあるのかを、境界に隣接する全ての土地の所有者がお互いに確認し合って、その結果を文書にしたものを「境界立会確認書」といいます。「筆界立会確認書」「境界確定書」「筆界確定書」と呼ぶこともあります。

一般に、民有地と民有地の境界に関わるものを「境界立会確認書」、民有地と官有地の境界に関わるものは「境界確定書」として区別する場合もあるようです。

民有地と民有地の境界に関する境界立会確認書には、普通下記の項目が記載されています。

  • 1.境界を確認した土地の地番
  • 2.境界がどこにあるのか客観的に示す図面
  • 3.境界が図面の通りであることを確認し合った旨およびその日付
  • 4.立会った土地所有者の住所および署名・認印の押印(地域によっては、実印の押印および印鑑証明書の添付)
  • 5.境界立会確認書の作成日および作製者(土地家屋調査士)の氏名と職印
  • 6.その他特記事項
    例えば、土地の所有権が第三者に移っても、この確認は継承されること、など

通常は、全ての隣接地との境界立会が完了すると、隣接地所有者に境界立会確認書の写し(作成した土地家屋調査士の原本証明付)と境界確定測量図(写し)が交付されます。(地域や関与した土地家屋調査士によって、異なることがあります。)

官有地と民有地の境界に関する境界立会確認書は、役所によって様式や立会方法がさまざまです。

役所を相手に境界確認を求める場合は、自治会の会長や官有地(道路等)を挟んだ向かい側の土地所有者の立会が必要な場合もあります。

なお、官有地と民有地の境界については、「境界確認」という用語のほかに「境界明示」という用語を使う場合もあります。